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ボーナスをもらってから辞めるのはアリ?損しない退職タイミングの決め方

ボーナスをもらってから辞めるのはアリ?損しない退職タイミングの決め方
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夏のボーナスが出ると、毎年決まって増える悩みがあります。「もらってから辞めたいけど、それってアリなの?」——結論から言うと、アリです。もらってから辞めて何の問題もありません。賞与は在籍して働いた期間への対価なので、受け取ってから退職を申し出るのは正当な権利です。

ただし、何も知らずに動くと「もらえるはずのボーナスを逃す」「住民税でどっさり引かれる」という損が起きます。この記事では、損しない退職タイミングの決め方を順番に解説します。

まず就業規則で確認すべき3つのこと

ボーナスのルールは法律ではなく、会社の就業規則(賞与規程)で決まっています。退職を考え始めたら、まずこの3点を確認してください。

確認項目見るポイント
支給日在籍要件「支給日に在籍している者に支給する」の記載があるか。ある場合、支給日より前に退職すると原則もらえません
査定期間いつからいつまでの働きに対する賞与か。査定期間を働いていても支給日前に辞めると出ないことがある
退職予定者の扱い退職を申し出た人の賞与を減額する規定がないか

とくに大事なのが支給日在籍要件です。退職日が支給日の前か後かで、数十万円が変わることがあります。

退職を伝えるのは「支給後」で問題ない

「ボーナスをもらってすぐ辞めるのは気まずい」と感じる人は多いですが、マナー違反ではありません。賞与はこれまでの働きへの対価であり、もらってから退職を申し出るのは普通のことです。

現実的な流れとしては、支給を確認してから、就業規則の期限(多くは退職の1〜2か月前)を守って退職を伝えるのが、もっとも角が立たない進め方です。

私自身の転職でも、退職を伝えたのは転職先の内定が出て、労働条件通知書を確認した後でした。就業規則の期限を守って伝えたので、引き止めはあっても揉めることはなく、円満に退職できています(退職までの流れは転職活動の全ステップへ)。

「辞める月」で変わるお金のカレンダー

退職のタイミングで変わるのはボーナスだけではありません。住民税の払い方も、辞める月で大きく変わります。

辞める時期ボーナス住民税
夏の支給直後(7〜8月)夏の賞与は受け取り済み残りは自分で納付(納付書が届く)
冬の支給直後(12〜1月)冬の賞与は受け取り済み1月退職なら残りを最後の給料から一括徴収されることがある
支給日の直前在籍要件があると出ない時期による

ポイントは2つです。

  • 1〜5月に辞めると、残りの住民税が最後の給料からまとめて引かれることがあり、手取りが想像より減ります
  • 6〜12月に辞めると、住民税は後日届く納付書で自分で払うことになります。払い忘れと「使ってしまった」に注意

このしくみの詳細は退職するときの税金・社会保険の落とし穴で解説しています。あわせて読むと、退職前後のお金の全体像がつかめます。

損しないための手順(まとめると4ステップ)

1. 就業規則で賞与規程を確認(支給日在籍要件・査定期間・減額規定)

2. 在職中に転職活動を進めて内定を取る(収入が途切れず、焦って妥協しない。在職中の進め方はこちら

3. 支給を確認してから、期限を守って退職を伝える

4. 住民税・社会保険の「最後の給料が減る」パターンに備えてお金を残しておく

気をつけたいこと

  • 「ボーナスをもらったら辞めるんでしょ」と思われたくないからと、支給前に退職を伝えるのは損になりやすい。規程に減額の定めがある会社もあります
  • 有給休暇の消化と退職日の設定はセットで考える。支給日・有給・引き継ぎの3点で退職日を逆算しましょう
  • 転職先への入社日は多少調整できることが多いので、内定先に事情を伝えて相談するのも手です

まとめ

  • ボーナスをもらってから辞めるのは正当な権利。気にしなくていい
  • ただし支給日在籍要件の確認だけは必須。退職日が1日違うだけで大きな差になる
  • 住民税は「辞める月」で払い方が変わる。1〜5月退職は一括徴収に注意
  • 在職中に内定→支給確認→期限を守って伝達、が損しない王道ルート

※賞与・税金の扱いは会社の規程や自治体によって異なります。正確な内容は就業規則とお住まいの市区町村で必ず確認してください(2026年7月時点の一般的な制度に基づいています)。

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