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退職するときの税金・社会保険の落とし穴|住民税は「辞める時期」で変わる

退職するときの税金・社会保険の落とし穴|住民税は「辞める時期」で変わる
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退職時は「最後の給料」が想像より少なくなることがある

転職などで会社を辞めるとき、意外と知られていないのが「最後の給料から、いつもより多くのお金が引かれることがある」という事実です。原因は主に「社会保険料」と「住民税」のしくみ。知らないと「こんなに少ないの?」と慌ててしまうので、事前に押さえておきましょう。

社会保険料のしくみ:最後の給料で多めに引かれることがある

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、多くの会社で「当月分の保険料を、翌月の給料から引く(翌月控除)」しくみになっています。

そのため、退職するタイミングによっては、最後の給料から保険料が2か月分まとめて引かれることがあります。これが「最後の給料が思ったより少ない」と感じる大きな理由のひとつです。

※実際に何か月分引かれるかは、退職日(月末か月途中か)や会社のやり方で変わります。詳しくは勤務先に確認しましょう。

住民税のしくみ:6月が区切り、辞める時期で扱いが変わる

ここがいちばん見落とされやすいポイントです。住民税は前年の収入をもとに計算され、毎年6月から翌年5月までの分を、給料から天引き(特別徴収)して納めています。

退職すると、この「残りの住民税」をどう払うかが、辞める時期によって変わります。

退職する時期残りの住民税の扱い
1月〜5月に退職原則、退職月から5月分までを 最後の給料や退職金から一括徴収(まとめて引かれる)
6月〜12月に退職原則、残りは 自分で納める(普通徴収)。後日、納付書が届く

つまり——

  • 年明け(1〜5月)に辞めると、最後の給料で住民税をまとめて引かれて手取りが大きく減ることがある
  • 6〜12月に辞めると、その後の住民税は自分で納付書で払う必要がある(払い忘れに注意)

※自治体や手続きにより扱いが異なる場合があります。正確にはお住まいの市区町村・勤務先に確認してください。

退職後の「空白期間」にも注意

次の仕事まで間が空くと、それまで給料天引きだった分を自分で払うことになります。

  • 国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になることがある
  • 住民税も納付書で自分で払う

これらは収入がない時期でも支払いが発生するため、生活費とは別にお金を残しておくことが大切です。

事前に備えるためのチェックリスト

  • 最後の給料は普段より少なくなる前提でお金を残す
  • 住民税を「いつ・どう払うことになるか」を会社・市区町村に確認
  • 6〜12月退職なら、後で届く住民税の納付書に備える
  • 空白期間がある場合、国民健康保険・国民年金の支払いも見込む
  • 当面の生活費+税金分を、まとめて手元に確保しておく

まとめ

  • 退職時は社会保険料が最後の給料でまとめて引かれることがある
  • 住民税は「辞める時期」で扱いが変わる(1〜5月は一括徴収、6〜12月は自分で納付)
  • 空白期間は国保・国民年金・住民税を自分で払う
  • だからこそ、生活費とは別に「税金分のお金」を残しておくことが大事

このしくみを知っておけば、退職後に「お金が思ったより残らない」と慌てずに済みます。正確な金額・手続きは、勤務先やお住まいの市区町村に確認しておくと安心です。

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